就学援助制度について 

 京都市では、小・中学生が学用品費や給食費の心配をすることなく義務教育が受けられるよう、就学援助制度を設けています。ご希望の方は、通学されている京都市立小・中学校の担任にお申込みください。(なお、お申込みのあったことやその内容は、他の人に知られないようになっています。)

1.就学援助を受けられる資格
 京都市立小・中学校に通学している児童生徒がいるご家庭で、下記の項目のいずれか一つにあてはまる場合に、就学援助を受けられます。
(1) 要保護児童生徒として申込みができる場合
  生活保護の教育扶助を受けている。
(2) 準要保護児童生徒として申込みができる場合
  生活保護は受けているが、教育扶助を受けていない。
  生活保護を停止又は廃止(ただし、世帯の変更による廃止を除く)
  児童扶養手当の支給を受けている。
  経済的理由により、就学困難な状態にある。(前年の世帯の所得合計金額が下記の所得基準額以下である。)

所得基準額<金額は2024年度>
世帯人数2人世帯3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人以上1人増すごとに
所得基準額 1,820,200円2,331,200円2,792,700円3,219,200円3,573,600円 354,400円 加算
また、申請時に次に該当する事情がある場合は、1項目または、1人につき23万円を上記所得基準額に加算することができます。
 ・妊婦 
 ・産婦(出産後6ヶ月以内)
 ・老齢者(70歳以上)
 ・母(父)子世帯
 ・障害者(障害者手帳3級以上又は療育手帳A)
 ・入院・在宅の長期療養者(3ヶ月以上治療中の者)
 ・18歳未満の子が3人以上いる世帯
   (18歳未満の子が3人であれば23万円、以後1人増すごとに23万円を加算することができます)
2.申込みの手続き
 申込みの受付は、各学校で、随時おこなっていますが、「就学援助申込書」(関係書類又は証明書類添付)が受理された日が、月の15日以前の場合は、当該月の1日認定、16日以降の場合は、翌月の1日認定になります。
○ 生活保護関係については、証明書類は必要ありません。
○ 児童扶養手当の受給については、証書の写しが必要です。
○ 所得基準額以下である場合、所得を証明する書類が必要です。

3.問い合わせ先
・京都いつでもコール (電話 075−661−3755) 年中無休 朝8時から夜9時
・京都大原学院(744-2004)担任、又は就学援助担当教員にご相談ください
   教育委員会のページにも詳しく書かれています


 暴風警報発令時の対応について