規 約      


小中一貫教育小規模校全国連絡協議会 規約


【名称】
第1条 この会は,小中一貫教育小規模校全国連絡協議会(以下「協議会」という)と称する。

【目的】
第2条 協議会は,小規模校における小中一貫教育の推進を図ることを目的とする。

【組織】
第3条
  1 協議会は、正会員と賛助会員をもって構成する。
  2 正会員は、以下に定める学校・教育委員会(以下「学校等」という)とする。
    (1)京都大原学院(京都府京都市)
    (2)田原小中学校(奈良県奈良市)
    (3)宮島学園(広島県廿日市市)
    (4)まつのやま学園(新潟県十日町市)
    (5)鏡岡学園(滋賀県長浜市)
    (6)広島市立阿戸小中一貫教育校(広島県広島市)
    (7)土岐市立濃南小中学校(岐阜県土岐市)

  3 正会員として加入を希望する学校等は、総会の承認を得るものとする。
  4 賛助会員として加入を希望する学校等は、役員に申し出るものとする。

【事業】
第4条 協議会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
    (1)小中一貫教育小規模校全国サミットの開催
    (2)小規模校における小中一貫教育の研究および検証
    (3)小規模校における学校相互間の情報交換及び実践交流
    (4)まだ小中一貫教育校を設立していないが,将来構想における地域・団体への助言
    (5)その他,協議会の目的達成に必要な事業

【役員】
第5条
  1 協議会は、正会員の中から次の役員をおく。
    (1)会長
    (2)副会長
    (3)庶務・会計
  2 役員の選出は、正会員の互選による。
  3 役員の任期は1年とする。但し,再任は妨げない。

【役員の任務】
第6条
  1 役員は、協議会を代表する。
  2 会長は,会務を総括し、会計を所掌する。
  3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは代理をする。
  4 庶務・会計は,協議会の庶務を司る。

【総会】
第7条
  1 総会は,年1回以上開催する。また,役員が召集する。
  2 総会の議長は、役員が指名した者を充てる。
  3 総会は、協議会の運営に関する基本的事項等を協議および決定する。
  4 議決は,出席者の多数決によるものとする
  5 賛助会員は、総会における議決権を有しない。

【役員会】
第8条
  1 役員会は必要に応じて招集し、開催する。
  2 役員会は、協議会の運営に関する事項等を協議する
  3 役員は、必要と認めるときは、役員以外の者を役員会に参加させることができる。

【会計】
第9条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

【経費】
第10条 協議会の運営に要する経費は、会費、サミット参加費、その他の収入をもって充てる。

【事務局】
第11条 事務局は、正会員の属する学校等に置く。

【補則】
第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会で決定する。
   ただし、軽微な事項については、役員が決定する。

附則 この規約は,平成27年9月1日から施行する。
  令和元年6月22日に改定。
  令和2年1月23日に改定。
  令和2年6月19日に改定。
  令和4年5月16日に改定。